東根市立第一中学校 部活動方針
1 東根市立第一中学校部活動基本方針
⑴ 部活動は任意加入制とする。
⑵ 部活動は、スポーツや文化等に親しむことを通して,バランスのとれた心身の成長と,
豊かな生涯スポーツあるいは生涯学習を実現するための資質・能力の育成を図る。
⑶ 部活動は、生徒の自主的で自発的な参加を大切にし,効率的・効果的に取り組む。
⑷ 学校全体として部活動の指導・運営に係る体制を構築する。
⑸ 部活動の在り方について,保護者・地域の理解を得るための啓発に取り組むとともに,
将来,協働・融合して取り組む形に進められるよう検討していく。
⑹ 部活動の地域移行を進めるために、地域スポーツクラブ等の諸団体と連携を図る。
2 部活動の休養日及び活動時間について
⑴ 休養日
① 平日 週当たり1日以上とする。
② 土・日曜日 週当たり1日以上とする。
③ 休日・祝日 原則,休養日とする。
④ 長期休業中 連続した休養日を設定する。
⑵ 活動時間
① 平日 2時間程度とする。
② 土・日曜日等 3時間程度とする。
⑶ 始業前の活動について
禁止とする。
ただし,校長が,中体連主催大会,中文連主催発表会等の直前や,活動場所の割り当て
等の事情により活動を認める場合は,実施することができるものとするが,以下の点に
ついて配慮する。
・学校生活や学習に支障をきたさない範囲で活動時間及び内容を適切に計画すること。
・1日を通して,上記で定めた活動時間を超えないこと。
⑷ その他
① 定期テスト前においては,校長が定めた適切な期間は部活動休止とする。
② 部活動顧問は,大会や発表会前の特別強化活動期間や特別延長時間を設定する場合
は,超過活動分の休養をできるだけ近い期日に振り替える。
③ 練習試合や合同発表会,講習会等も上記で定めた活動時間を超えないように配慮す
る。ただし,競技種目や発表会等の運営や内容の性格上,どうしても活動時間が超
過する場合は,部活動顧問は,予定される超過時間分の休養を設ける。
④ 競技種目や発表会等の運営や内容の性格上,季節等により,どうしても回避できな
い活動等の繁忙期がある場合は,活動を休止する時期を設定するなど,年間で活動
時間を調整する。その場合も,部活動顧問は,活動内容や活動時間が過度にならな
いように計画し、校長の承認を得る。
3 年間活動計画及び年間活動実績について
⑴ 部活動顧問は,上記「2 部活動の休養日及び活動時間について」の規定に基づき,前
月に適切な月別活動計画を作成して校長に提出し,活動許可を得る。活動に変更がある
場合は,変更に見合った休養予定を設定し,校長の許可を得る。
⑵ 部活動顧問は,月末に月別活動実績を校長に提出する。校長は,各部の活動内容を評価
する。
4 学校管理下外の生徒の活動について
⑴ 部活動顧問は,部員が学校外のクラブ等に所属して活動している場合は,部員の保護者
と連絡を取るなどして,その実態を把握し,校長に報告するとともに,教職員にも周知
する。また,その保護者及び部員には,必要があれば,校長の判断のもと部活動内容や
活動時間について指導・助言を行う。
⑵ 部活動顧問は,部員が所属している学校管理下外の「地域スポーツクラブ(文化系のク
ラブも含む)」(特にスポ少等)の活動が,学校の部活動と同じ内容の活動(参加メン
バーのほとんどが部員等)を行っている実態を把握した場合には,生徒への過度な負担
を避けるため,学校の部活動と地域のクラブ等の活動日・活動時間が上記2の規定内と
なるよう,クラブ等関係者及び保護者の理解と協力を得る。
⑶ 部活動顧問は,上記に示したような「地域クラブ」(特にスポ少等)への部員の加入に
ついては,必ず任意とし,保護者会として強制加入させたり,加入しなければならない
ような雰囲気になったりすることのないよう,クラブ等関係者及び保護者の理解と協力
を得る。
5 大会,発表会,コンクール等への参加,県外遠征等の参加について
⑴ 部活動顧問は,学校の代表として部あるいは部員を大会,発表会,コンクール等や県外
遠征等に出場,参加させる場合は,校長の許可を得る(中体連及び中文連主催等)。
⑵ 県外遠征等に参加する場合,または宿泊を要する場合には,教育委員会の承認を得る。
合宿については,実施地が県内外にかかわらず,同様の手続きを行う。
⑶ 担当教員は,学校管理下外における大会,発表会,コンクール等や県外遠征等への出
場,参加について,その把握を行う。担当教員は,保護者に対し,学校管理下外における
大会等への参加にあたっては,事前に担当教員へ報告するよう理解と協力を求める。
6 部活動運営委員会の設置及び保護者,地域との連携について
⑴ 部活動運営委員会を設置し,委員に部活動方針を説明し,保護者,生徒,部活動関係者
及び地域の理解と協力を得る。
⑵ 部活動顧問は,部活動に保護者会が設置されている場合,その目的が部活動の支援・協
力・応援にあることを確認し,保護者会が単独で練習会等を主催したりすることのない
よう,保護者の理解と協力を得る。
⑶ 保護者会における部活動運営費等がある場合は,その管理は保護者が行うものとする。
ただし,部活動顧問は,その使途について把握し,各校の方針にある生徒の健全育成
に沿う活用内容になるよう,保護者の理解と協力を得る。
上記以外の事項については,東根市教育委員会の方針に則って実施する。
上記方針は2019年4月1日より実施する。
策定期日 2019年4月1日
一部改訂 2023年4月1日
東根市立第一中学校
□山形県における部活動の在り方に関する方針 平成30年12月 重要!
【山形県における運動部活動の在り方に関する方針(概要版).pdf】
【山形県における部活動の在り方に関する方針」リーフレット.pdf】
□東根市教育委員会 中学校部活動方針 平成31年3月 重要!
【東根市教育委員会_中学校部活動方針.pdf】 【東根市教育委員会_部活動方針ダイジェスト.pdf】
□県中学校長会・県PTA連合会・県中体連・県中文連
「部活動における生徒の移動等について」 平成31年4月 重要!
【部活時における生徒の移動等について.pdf】
□県中学校長会「部活動関する申し合わせ事項について」 平成31年4月 重要!
【部活動に関する申し合わせ事項.pdf】
□県中体連 「さわやかマナーアップ運動」 重要!
【さわやかマナーアップ運動.pdf】
□県教育委員会 運動部活動外部指導者の手引き 平成30年3月
【運動部活動外部指導者の手引き【必携】.pdf】
□運動部活動等の指導における体罰等の根絶 平成28年4月 重要!
【運動部活動等の指導における体罰等の根絶について.pdf】