いじめ防止基本方針
東根市立第一中学校
1 いじめ防止等のための基本的な方針
⑴ 基本理念
本校では,いじめを以下のような点で深刻なものとして捉える。
① 受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害する。
② その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与える。
③ その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
すべての生徒がいじめを受けず,行わず,同時に他の生徒に対して行われるいじめを認識しながら
これを放置することがないように,いじめの問題に関する生徒の理解を深めること(いじめ禁止・追放)を
旨として,いじめの防止等のための対策を行っていくものとする。
⑵ 学校及び職員の責務
いじめが行われず,すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように,
保護者や他関係者との連携を図りながら,学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組む。また,
いじめが疑われる場合は,適切かつ迅速にこれに対処し,さらにその再発防止に努めることとする。
2 いじめの防止等のための対策と基本事項
⑴ 基本施策
① 学校におけるいじめの防止
ア 学校の最重点目標の一つとして,弱い立場の存在に対していじめや卑怯なふるまいをしない,
見過ごさないことを掲げ,組織的に取り組む。
イ 生徒の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う対人交流能力の素地を養うため,全ての教育活動を
通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
ウ 保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ,生徒の自主的な生活会活動に対する
支援を行うことでいじめ防止に資する。
エ いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な処置として,道徳,学級活動等の
時間を利用し,学年・全校発表会を実施したり,少年の主張,人権作文の作成や発表集会を実施したり
する。
② いじめの早期発見のための措置
ア いじめを早期に発見するため,在籍する生徒に対して定期的な調査を次のとおり実施する。
ⅰ 生徒対象いじめについてのアンケート調査 ・・・ 毎月
ⅱ 教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査 ・・・ 各学期
イ 生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。
ⅰ スクールカウンセラーの活用
ⅱ いじめ相談窓口の設置(アンケートによる相談職員の指名)
ウ いじめの防止等のための研修を年間計画に位置づけて実施し,いじめの防止等に関する職員の
資質向上を図る。
③ インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
生徒及び保護者が,インターネット上に発信された情報の高度の流通性,発信者の匿名性,その他の
特性を踏まえて,いじめの防止と効果的な対処ができるように,外部講師を招き,必要な啓発活動
(インターネットや携帯電話の情報モラル研修会等)を行う。
⑵ いじめ防止等に関する措置
① いじめの防止等を実効的に行うため,次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する
(当面の間「生徒指導委員会」がこの会の機能を兼ねる)。
ア 構成員
校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,教育相談主任,学年主任,特別支援コーディネーター,
養護教諭,スクールカウンセラー
イ 活動
ⅰ いじめの早期発見に関すること(アンケート調査,教育相談等)
ⅱ いじめ防止に関すること。
ⅲ いじめ事案に対する対応に関すること。
ⅳ いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒理解を深めること。
ウ 開催
週1回を定例会とし,いじめ事案の発生時は緊急開催とする。
② いじめに対する措置
ア いじめに係る相談を受けた場合は,すみやかに事実の有無の確認を行う。
イ いじめの事実が確認された場合は,いじめをやめさせ,その再発を防止するため,いじめを
受けた生徒・保護者に対する支援と,いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を
継続的に行う。
ウ いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにするため,必要に応じて保護者と
連携を取りながら,いじめを行った生徒を一定期間,別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
エ いじめの関係者間における争いを生じさせないよう,情報を関係保護者と共有するための必要な
措置を講ずる。
オ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては,教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
カ いじめの解消については,以下の要件を満たすことを確認して慎重に判断する。
ⅰ「いじめに係る行為が止んでいること」
被害生徒に対する心理的行為または物理的影響を与える行為が止んでいることが相当の期間継続して
いること。(少なくても3ヶ月以上を目安とする。)
ⅱ 「被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと」
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点(少なくても3ヶ月以上を目安とする)に
おいて,被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないこと。
以上のことを被害生徒本人および保護者に確認し「いじめ対策委員会」にて解消を確認する。
ただし,被害生徒およびその生徒の周りの状況については継続して観察し,再発防止に努める。
⑶ 重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや,被害によって相当の期間学校を欠席することを
余儀なくされている疑いがある場合には,次の対処を行う。
① 重大事案が発生した旨を,東根市教育委員会に速やかに報告する。
② 東根市教育委員会と協議の上,当該事案に対処する組織を設置する。
③ 上記組織を中心として,事実関係を明確にするための調査を実施する。
④ 上記調査結果については,いじめを受けた生徒・保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を
適切に提供する。
⑷ 学校評価における留意事項
いじめの事態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため,次の2点を学校評価の項目に加え,
適正に自校の取り組みを評価する。
① いじめの早期発見に関する取り組みに関すること。
② いじめの再発を防止するための取り組みに関すること。
2019年4月1日
ネットトラブルに対する対応について.pdf 2024年5月1日
□東根市いじめ防止基本方針 平成27年8月